大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)473 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点、第二点(二)ないし(四)、第四点について。

論旨がそれぞれ指摘する原判示事実の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に徴す

れば正当として是認し得られる。論旨は、いづれも、原審が適法に確定した事実と

相容れない事実を主張して、原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を

非難するに帰着するものであり、所論違憲の主張も、右非難の事由とするところを

前提とし、前提において既に失当とすべきものであるから、すべて、採用し得ない。

同第二点(一)について。

所論甲八号証は、元来上告人が真正に成立したものとして提出しているのである。

したがつて、被上告人がその一部分の成立を争つたにも拘らず、原審がこれを成立

に争いがないとしたにしても、この判断は、却つて上告人に有利なものであつて、

不利益なものとはいえない。かかる自己に有利な原審の判断に誤りがあるとし、こ

れに立脚して原判決を非難することは、上訴の利益を欠くものであつて、原判決の

破毀を求める理由とならない。�

論旨は、採用し得ない。

同第三点(一)について。

論旨は、結局、第一審の訴訟手続の違法を理由として原判決を非難するにある。

しかしながら、第一審訴訟手続の違法を理由として上告をなすことは許されない

ところである(最高裁昭和二七年一〇月二一日第三小法廷判決、民集六巻九号八四

三頁参照)から、論旨は、採用し得ない。

同第三点(二)について。

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適法な呼出を受けながら、当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡

が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力が生

ずることは当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三二年二月二六日第三

小法廷判決、民集一一巻二号三六四頁参照)。されば、論旨は採用し得ない。

同第三点(三)について。

所論裁判長の認印欠缺の事迹は、記録上これを認めることができないから、その

事迹あることを前提とする論旨は、前提において既に失当である。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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